昭和56(あ)1986 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中和の上告趣意のうち、憲法一五条違反をいう点は、公職選挙法一二九 条の規定が憲法一五条に違反するものでないことは

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判決文本文520 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中和の上告趣意のうち、憲法一五条違反をいう点は、公職選挙法一二九 条の規定が憲法一五条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年 (あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁。な お、同五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻 五号五六八頁、同五五年(あ)第五九一号同年六月六日第二小法廷判決・裁判集刑 事二一八号一七頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その 余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五七年七月六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

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