【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中和の上告趣意のうち、憲法一五条違反をいう点は、公職選挙法一二九 条の規定が憲法一五条に違反するものでないことは
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中和の上告趣意のうち、憲法一五条違反をいう点は、公職選挙法一二九 条の規定が憲法一五条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年 (あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁。な お、同五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻 五号五六八頁、同五五年(あ)第五九一号同年六月六日第二小法廷判決・裁判集刑 事二一八号一七頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その 余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五七年七月六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 木 戸 口 久 治 - 1 -
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