昭和36(オ)267 請求異議事件

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点及び第二点について。  しかし、所論印鑑証明書は、上告人

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判決文本文1,176 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点及び第二点について。  しかし、所論印鑑証明書は、上告人が本件公正証書作成に備えて、予じめ委任状 とともに被上告銀行に交付しておいたものであること、及び上告人の代理人となつ て本件公正証書の作成にたずさわつた訴外Dは、右公正証書の作成嘱託及び執行認 諾を上告人から委任され、それにつき正当の代理権を有していたものであることは、 原審が適法に確定した事実関係から容易に窺われるところである。  してみれば、右印鑑証明書が、たとい発行後六ヶ月を経過するものであつても、 当該代理人にして真実代理権を有する以上、その嘱託に基いて作成された本件公正 証書及び執行の認諾は固より有効といわざるを得ない。  論旨は、所論民事局長の通達には、右の場合の印鑑証明書は発行後六ヶ月以内の ものでなければならないとあるのに、本件印鑑証明書は既に発行後六ヶ月を経過し たものだつたのであるから、かかるものを提出させて作成した本件公正証書は無効 である旨主張するが、所論の右通達は、別段法規としての性質を有するものとも解 されないから、公証人がたといその趣旨に副わない取扱いをしたとしても、その一 事をとらえて直ちに公正証書作成手続に法令上のかしがあるとし、公正証書の効力 を否定しなければならぬいわれはない。  されば、右と同趣旨の見解に立つて、本件請求異議の訴を認容しなかつた原審の 判断は正当であり、論旨は採るを得ない。  同第三点について。  しかし、被上告銀行が、主債務者に対してまず所論請求をすべきものであるかど - 1 - うかは、本訴請求異議事由の存否にかかわりのないことであるから、原審がこれに ついて審理しなかつたとしても、所論の違法はない。  同第四点につい 者に対してまず所論請求をすべきものであるかど - 1 - うかは、本訴請求異議事由の存否にかかわりのないことであるから、原審がこれに ついて審理しなかつたとしても、所論の違法はない。  同第四点について。  所論はひつきよう原審が適法にした事実認定を非難するに帰し、本訴請求を排斥 した原審の判断に所論の違法は認められないから、論旨は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   失 - 2 -

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