【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人森信一の上告趣意(同補充)第一点は、違憲又は判例違反をい うが、少年法二〇条による検察官送致の決定をした
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人森信一の上告趣意(同補充)第一点は、違憲又は判例違反をいうが、少年法二〇条による検察官送致の決定をした裁判官が、後にその刑事事件の審判に関与しても刑訴二〇条七号にいう前審の裁判に関与したものということのできないことは、既に当裁判所の判例とするところである。(判例集八巻二号一九八頁以下参照)。されば、所論判例違反の主張は、刑訴四〇五条三号所定の場合に当らないし、また、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであり、同第二点は、量刑の非難に帰し、いずれも、同条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人西海枝信隆、同伊佐早信の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件について同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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