主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人阿河準一の上告趣意は、違憲をいうが、道路運送法四条一項の規定が、所論憲法二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決、刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨にてらし明らかであるから、論旨は理由がない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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