【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人蓬田武の上告趣意について。 所論第一点は、事実誤認、同第二
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人蓬田武の上告趣意について。 所論第一点は、事実誤認、同第二点は量刑不当の主張であるからいずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても(そして、所論司法警察員の被告人に対する第一回供述調書とあるのは第二回供述調書と題する書面を指すこと記録上明白である)同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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