【DRY-RUN】主 文 本件各控訴はいずれもこれを棄却する。 理 由 本件各控訴の趣意は被告人A弁護人柴田次郎において控訴の趣意第七点は撤回す ると述べたほか、末尾に添えた各
主文 本件各控訴はいずれもこれを棄却する。 理由 本件各控訴の趣意は被告人A弁護人柴田次郎において控訴の趣意第七点は撤回すると述べたほか、末尾に添えた各書面記載のとおりであつて、これ等各趣意に対し、順次左りとおり判断する。 被告人A弁護人柴田次郎控訴趣意第三点について。 <要旨>しかし、ある者が同人に対する甲という犯罪事実を内容とする被疑事件で勾留されているうちに捜査が進め</要旨>られた結果、勾留の基礎となつた甲という被疑事実はその嫌疑がなくなつたが、これと事実の同一性に変更がない乙という被疑事実に対し嫌疑が充分となつた為、甲の罪名で勾留されている侭、乙という被疑事件についての同人の供述調書が作成せられ、ついで、乙という罪名で公訴が提起されて公判が開廷された場合、検察官が公判廷において、右供述調書を証拠としてその取調を請求すること及び裁判所が法定の制限の下にこれを取り調べた上、証拠とすることは刑事訴訟法や刑事訴訟規則の禁止するところではないから、かかる証拠の取調の請求は検察官において自由にこれを為しうるのみならず、裁判所も亦刑事訴訟法及び刑事訴訟規則の定めるところに従つて、その証拠調を為し、これを証拠に採用することができるものと解すべきである。若し、然らずして、甲の罪名で勾留中の被疑者に対してはこれと事実の同一性に変更を来たさない乙の事実についての取調をすることができないこととすると、乙の事実に対する捜査はこれが為不当に制限を受け、これによつて国家刑罰権の実現は不可能となるやも計り難い事態を発生し、ひいては国家治安の確保に重大な支障を及ぼすこととなるのであつて、かかる見地から考察するも所論の理由なきことは明白である。ところで本件は被疑者が詐欺罪の嫌疑で逮捕されて取調を受けているうち、その し、ひいては国家治安の確保に重大な支障を及ぼすこととなるのであつて、かかる見地から考察するも所論の理由なきことは明白である。ところで本件は被疑者が詐欺罪の嫌疑で逮捕されて取調を受けているうち、その嫌疑がなくなり、詐欺罪として捜査が進められていた事実が詐欺罪ではなく、賭博場開張罪であつたことが判明したという場合であつて、詐欺罪というも、賭博場開張罪というも、もともと一つの事実を互に別個の立場から観察した帰結にすぎないのであることは記録上明らかであり、随つて、検察官において、詐欺罪の嫌疑で逮捕された被告人を取り調べた結果、その嫌疑がなくなつた為、さきに詐欺罪について発せられた令状が失効していないところがら、これを利用して被告人に対する勾留を継続しながら、右詐欺罪と全く関連がない賭博場開張罪について取調を行つた場合ではないのであるから、本件起訴前の手続には何等所論の違法はない。されば、原判決が所論被告人Aに対する司法警察員の各供述調書を証拠として採用したことはもとより相当である。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事下村三郎判事高野重秋判事久永正勝)
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