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昭和53(あ)1503 道路交通法違反、軽犯罪法違反

裁判所

昭和53年12月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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287 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意一は、違憲をいう点を含め実質は事実誤認の主張であり、同二、三のうち、違憲をいう点は、記録によつても、警察官が本件のビラの内容の故に被告人の本件ビラ貼り行為に対し差別的取扱をしたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年一二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -

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