昭和44(行ク)53 日航緊急命令

裁判年月日・裁判所
昭和44年9月30日 東京地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-20038.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主   文  被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和四四年(行ウ) 第一五五号救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が中労委昭和四二 年(不再)第五三号事件において維持し

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文289 文字)

主   文  被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和四四年(行ウ) 第一五五号救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が中労委昭和四二 年(不再)第五三号事件において維持した東京都地方労働委員会の昭和四二年八月 二二日付命令(都労委昭和四一年(不)第二〇号不当労働行為申立事件)に従い、 A、B、CおよびDらを昭和四〇年五月七日当時の原職に復帰させ、同人らの技能 を回復させるために必要な訓練を行ない、昭和四〇年五月八日以降原職に復帰する までの間に同人らが受けるはずであつた賃金相当額を支払わねばならない。 (裁判官 兼築義春 菅原晴郎 神原夏樹)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る