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昭和45(あ)1358 建造物損壊、器物毀棄

裁判所

昭和46年7月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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370 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人金子作造、同原田策司、同中村紘、同相沢建志の上告趣意は、違憲(三一条違反)をいうが、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(自救行為は、正当防衛、正当業務行為などとともに、犯罪の違法性を阻却する事由であるから、この主張は、刑訴法三三五条二項の主張にあたるものと解すべきである。これに反する原判断は、法令の解釈を誤つたものであるが、記録によれば、本件は、自力救済を認めるべき場合でないことが明らかであるから、この誤りは、判決に影響を及ぼさない。)よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年七月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -

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