主文 被告人Aを懲役2年6月及び罰金100万円に処する。 同被告人に対し,この裁判確定の日から4年間その懲役刑の執行を猶予する。 同被告人において,その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。 被告人Bを懲役2年に処する。 同被告人に対し,この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (犯罪事実)被告人Aは,船舶の売買,仲介等を業とするA会社の取締役として同社の業務を統括する者であり,被告人Bは,A会社の社員として同社の業務に従事する者であるが,被告人両名は,同社がB会社の代表取締役C及び同社従業員Dから,朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)に輸出する冷凍運搬船の売買の仲介を依頼され,Eが同人の妻F名義で所有する,漁ろう設備を有する中型イカ釣り漁船「第三十一博洋丸」をB会社に売却するに際し,船舶輸出承認の申請代理等を業とするC会社の代表取締役であるGに依頼してインドネシア共和国を仕向地とする書類を作成して通商産業大臣(以下「通産大臣」という。)から無効の輸出承認を得た上で同船を北朝鮮に密輸出することを企て,第1 Gと共謀の上,平成12年6月下旬ころ,同人において,埼玉県春日部市の同人方において,行使の目的で,ほしいままにインドネシア共和国運輸省発行の暫定船籍証明書様の用紙及び暫定計測証明書様の用紙に,それぞれ英文タイプで船名欄に「ATILA-1」等と打ち込んで記入するなどし,作成者の署名欄に黒色ボールペンで「H」等と冒書した上,駐日本国インドネシア共和国大使館の公印様の丸型印を冒捺するなどして,同大使館海事担当のH及び同国マナド港管理者I共同作成名義の暫定船籍証明書1通及び暫定計測証明書1通をそれぞれ偽造した上,同月28日,福島県いわき市所在の横浜税関小名 様の丸型印を冒捺するなどして,同大使館海事担当のH及び同国マナド港管理者I共同作成名義の暫定船籍証明書1通及び暫定計測証明書1通をそれぞれ偽造した上,同月28日,福島県いわき市所在の横浜税関小名浜税関支署において,「第三十一博洋丸」の船舶資格変更届を提出するに際し,情を知らないJをして,同支署統括監視官Kに対し,これらの文書があたかも真正に成立したもののように装って,提示させて行使した第2 C,D及びGと共謀の上,「第三十一博洋丸」の輸出通関手続を行うに当たり,真実は北朝鮮を仕向地として同船を輸出するのにインドネシア共和国を仕向地として輸出するように装い,同月27日,上記横浜税関小名浜税関支署において,同支署長に対し,情を知らない通関士Lをして,インドネシア共和国を仕向地として同船の輸出申告を行わせ,もって,輸出申告に際して偽った申告をした第3 C,D,G及び大韓民国釜山市において船舶運航等を業とするD会社を経営するMと共謀の上,通産大臣の承認を受けないで,同年8月6日「第三十一博洋丸」を同市所在の小名浜港から,大韓民国墨湖港経由で北朝鮮に向けて出港させ,もって,通産大臣の承認を受けないで漁ろう設備を有する船舶を輸出したものである。 (量刑の理由)本件は,判示のとおり,被告人Aが,B会社のDから,北朝鮮の会社に中古漁船を冷凍運搬船として売却する仲介を依頼された際,そのままでは通産大臣の輸出承認を得ることができない実情にあったことから,船舶輸出承認の申請代理等を業としていたGと図った上で,日本国と漁場競合等の問題の生じないインドネシア共和国を仕向地に仮装し,通産大臣の輸出承認を得ることなく,第三十一博洋丸を北朝鮮に密輸出することを計画し,Gにおいて判示暫定船籍証明書及び暫定計測証明書を偽造した上で,A会社が依頼した通関業者の社員 国を仕向地に仮装し,通産大臣の輸出承認を得ることなく,第三十一博洋丸を北朝鮮に密輸出することを計画し,Gにおいて判示暫定船籍証明書及び暫定計測証明書を偽造した上で,A会社が依頼した通関業者の社員をしてこれを税関職員に提示させて行使するとともに(第1の事実)輸出通関手続をするに際し仕向地を偽った輸出申告を行わせ(第2の事実),通産大臣の有効な輸出承認を得ないまま,漁ろう設備を有する第三十一博洋丸を北朝鮮に密輸出したという事案であって,極めて計画的かつ巧妙な犯行というだけでなく,その結果,我が国漁業との間で漁場調整上の問題が発生するのを未然に防止し,かつ,国際漁業協定に基づく漁業秩序を維持して有限な漁業資源の保護を図ることを目的とする輸出承認制度の実効性を失わせたものであって,悪質な犯行である。その中で,被告人Aは,多額の報酬を得る意図から「第三十一博洋丸」の北朝鮮への密輸出を成功させようと企図し,GやM等を巻き込むなど本件各犯行における中心的な役割を果たしており,その刑事責任は本件共犯者中でも最も重い。これに対し,被告人Bは,A会社の社員として被告人Aの指示に基づき本件各犯行に関与したもので,酌むべき事情があるとはいえ,本件の重大性,悪質性を考えると,被告人Bの責任も軽視することはできない。 他方,被告人AやA会社が中古漁船を北朝鮮に密輸出したのは今回が初めてであって,被告人両名とも,本件で逮捕されるなどしたことで初めて事態の重大性に気付き,今では本件に及んだことを深く反省悔悟し,2度と同じ過ちは繰り返さない旨誓っている。しかも,被告人Aは,A会社をできる限り早期に閉鎖して中古漁船の売買仲介等の仕事から手を引き,これからは保釈後勤め始めた旧友の経営する会社で仕事をしていきたい旨,被告人Bは,既にA会社を退職し保釈後は実家に戻って は,A会社をできる限り早期に閉鎖して中古漁船の売買仲介等の仕事から手を引き,これからは保釈後勤め始めた旧友の経営する会社で仕事をしていきたい旨,被告人Bは,既にA会社を退職し保釈後は実家に戻って近くのホテルで働き始めていて,今後もこの仕事を続けていきたい旨それぞれ述べている。さらに,被告人両名とも,本件が新聞等において大きく報道されたことで家族共々様々な影響を受けており,既に一定の社会的制裁を受けていると評価できる。その他被告人両名にはこれまで前科前歴がないことなどを考慮すると,被告人両名に対しては今回に限りその懲役刑の執行を猶予し,社会内において更生する機会を与えるのが相当である。 (検察官倉又彰出席)(求刑被告人Aに対し懲役2年6月及び罰金100万円,被告人Bに対し懲役2年)平成13年11月12日東京地方裁判所刑事第1部裁判官川口宰護
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