【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人遠藤利一郎の上告趣意について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示のごとき悪質の窃盗事実を肯認
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人遠藤利一郎の上告趣意について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示のごとき悪質の窃盗事実を肯認することができる。そして本件行為が所論のような生活権の急迫によりこれが擁護保全のために為した行為であることは原審において、その主張もなく、また、これを認むべき何等の資料も存しない。その他所論量刑不当の主張は、法律審適法の上訴理由として採るを得ない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年六月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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