昭和57(オ)636 財産分与、移藉料

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和55(ネ)192
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤本猛の上告理由について  人事訴訟手続法一五条一項による離婚の訴え

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判決文本文1,071 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤本猛の上告理由について  人事訴訟手続法一五条一項による離婚の訴えにおいてする財産分与の申立ては、 本来家事審判法九条一項乙類五号に定める家庭裁判所の権限に属する審判事項につ き、手続の経済と当事者の便宜とを考慮して、特に例外的に訴訟事件である離婚の 訴えに附帯して同一の訴訟手続内で審理判断を求めることを許したものにすぎない から、附帯請求としての財産分与の申立てに対して訴訟手続内で審判するについて は、本来的請求である離婚の訴えが現に係属していることがその前提要件をなし、 右訴訟の過程においてなんらかの理由により離婚の訴えそのものの係属が失われた ときは、残存する附帯的請求である財産分与の申立てについてはもはや当該訴訟手 続内で審理判断することができず、右申立ては不適法として却下を免れないものと 解するのが相当である。  これを本件についてみると、本件記録及び原審の確定したところによれば、上告 人は被上告人に対し離婚の訴えとともに財産分与の申立てをしたが、昭和四七年一 一月一日第一審裁判所において協議離婚をする旨の和解が成立し、同月二日協議離 婚届がされ、離婚請求にかかる訴訟は終了したことが認められるから、そうである 以上、右財産分与の申立ては、もはや当該訴訟手続内で審判することが許されない こととなり、不適法として却下されるべきである。したがつて、これと同趣旨の原 判決は正当として是認することができ、論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づい て原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷   原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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