【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人由井健之助の上告趣意は、違憲を主張するが、所論自白及び証拠とするこ との同意が任意性を缺くと認むべき何等の証跡も存
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人由井健之助の上告趣意は、違憲を主張するが、所論自白及び証拠とすることの同意が任意性を缺くと認むべき何等の証跡も存在していない。その余の論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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