昭和48(あ)856 監禁、強要

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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判決文本文438 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人木梨芳繁、同林健一郎の上告趣意第一は、憲法一四条、二八条、三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第二は、事実誤認の主張であり、同第三は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張を出でず、弁護人諌山博の上告趣意は、憲法一四条一項、三七条一項、二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張を出でず、いずれも上告適法の理由にあたらない。なお、原判決及びその是認する第一審判決の認定した事実関係の下においては、被告人らの行為を正当な団体行動権の行使と認めることができないとした原判断は、相当である。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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