昭和54(行ツ)74 行政処分取消等

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和50(行コ)2
ファイル
hanrei-pdf-62250.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人草島万三、同横路孝弘、同山中善夫の上告理由一について  所論の点に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文996 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人草島万三、同横路孝弘、同山中善夫の上告理由一について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同二について郵政省と全逓信労働組合との間の労働協約において、やむをえない事由がある場合には郵政省が職員に時間外労働又は休日労働をさせることができる旨の合意がされ、郵政省就業規則にも同旨の定めがされたこと、及び被上告人静内郵便局長と右組合日胆地方支部長との間において、同被上告人が所属職員につき労働基準法三二条又は四〇条所定の労働時間を延長しうる旨の協定が締結されたことは、いずれも、原審の適法に確定するところであり、上告人らはその勤務時間内に配達すべき郵便物を数多く持ち戻つたため本件時間外労働を命ぜられたものであつて、右は前記労働協約に定めるやむをえない事由がある場合に該当する旨の原審の認定判断も、肯認することができる。原審は、これを前提とし、また、「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」六条の規定に基づいて郵政大臣が制定した「郵政事業職員勤務時間、休憩、休日および休暇規程」は所属長が職員に対して一定の場合に時間外勤務を命ずることができる旨定めており、右は国家公務員法九八条所定の職務上の命令に当たるものであるとして、本件時間外労働を命ぜられたことにより上告人らは時間外労働の義務を負うに至つたと判断したものと解される。原審の右判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、- 1 -これと異な 労働を命ぜられたことにより上告人らは時間外労働の義務を負うに至つたと判断したものと解される。原審の右判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、- 1 -これと異なる独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る