平成30(行ケ)10103 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成30年12月20日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
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判決文本文13,163 文字)

平成30年12月20日判決言渡平成30年(行ケ)第10103号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成30年10月23日判決 原告エフシーツーインク 同訴訟代理人弁護士高橋淳壇俊光 被告株式会社ドワンゴ 同訴訟代理人弁護士宮川美津子波田野晴朗高藤真人同訴訟代理人弁理士稲葉良幸右馬埜大地 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実及び理由 第1 請求特許庁が取消2016-300722号事件について平成30年3月22日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)(1) 原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲2,8)。 登録番号第5621414号登録出願日平成24年9月13日設定登録日平成25年10月11日登録商標 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第42類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの 設定登録日平成25年10月11日登録商標 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第42類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる 監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与,インターネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュータの記憶領域の貸与,インターネット上の情報を閲覧するためのコンピュータプログラムの提供,インターネット等の通信ネットワークにおいて利用可能な記憶装置の記 ーシャルネットワーキング用サーバコンピュータの記憶領域の貸与,インターネット上の情報を閲覧するためのコンピュータプログラムの提供,インターネット等の通信ネットワークにおいて利用可能な記憶装置の記憶領域の貸与(なお,平成28年7月11日に,上記指定役務中,「ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供,インターネット上の情報を閲覧するためのコンピュータプログラムの提供」についての登録を無効とする旨の審決の確定登録がされた。)(2) 被告は,本件商標の登録取消審判請求をし,特許庁は,これを取消2016-300722号事件として審理した。取消審判請求の登録日は平成28年10月31日である。(甲8)(3) 特許庁は,平成30年3月22日,「登録第5621414号商標の指定役務中,第42類「インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネット等の通信ネットワークを利 用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視,イン 出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供」についての商標登録を取り消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。また,取消しに係る役務を「取消対象役務」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄本は,同月30日,原告に送達された。 (4) 原告は,平成30年7月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,原告の使用する,「ブロマガ」の文字からなる商標は,本件商標と社会通念上同一の商標とはいえず,商標法50条に規定する「登録商標」に当たらないし,また,原告は,上記原告の使用する商標を「インターネット検索エンジンの提供」などの取消対象役務に使用していないため,原告が,登録に係る登録商標を取消審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に取消対象役務について使用したことの証明がないから,本件商標の取消対象役務に係る登録は商標法50条により取り消されるべきであるというものである。 3 取消事由(1) 商標の同一性についての判断の誤り(取消事由1)(2) 商標の使用役務についての判断の誤り(取消事由2)第3 取消事由に関する当事者の主張 1 商標の同一性についての判断の誤り(取消事由1) (1) 本件商標と,「ブロマガ」の文字からなる商標が商標法50条1項所定の「社会通念上同一と認められる商標」に当たらないとした本件審決の判断は,次のとおり,誤りである。 (2) 「 (1) 本件商標と,「ブロマガ」の文字からなる商標が商標法50条1項所定の「社会通念上同一と認められる商標」に当たらないとした本件審決の判断は,次のとおり,誤りである。 (2) 「社会通念上同一と認められる商標」について判断するに際しては,特定の発音に固執することなく,ある程度幅のある発音を念頭に,日本における一般的な認識や連想等を含めて総合的に判断すべきであるところ,本件審決は,本件商標と使用商標との間に書体に変更を加える以上の違いがあるかという問題のみにこだわり,称呼や観念等を全く検討していない。本件審決の考え方によれば,2段の商標については書体に変更を加える程度でそのまま用いなければ社会通念上の同一性がないということになるが,これは過去の裁判例の考え方に反するというだけでなく,これまでの2段の商標についての実務を全く否定するものである。 (3) 原告が使用する「ブロマガ」の文字からなる商標と本件商標は社会通念上同一である。 ア本件商標と「ブロマガ」は称呼が同一であること(ア) 日本語では英語やフランス語を全て正確に発音できず,欧文字に接した一般人がどのように読むかはある程度の幅があるし,日本語独特の発音や略音が存在するから,欧文字の称呼については,社会通念の範囲である程度の幅をもって考えなければならない。 欧文字の一般的な読み方として,例えば「HongKong」を「ホンコン」,「Ping-Pong」を「ピンポン」,「Sign」を「サイン」,「Foreign」を「フォーリン」と読むように,「g」を発音しない例がしばしば存在する一方,「KINGKONG」はキングコングと,英語ではほとんど発音されないにもかかわらず「グ」と発音する。このように,日本語において,「g」を「グ」と発音するかどうかは, ない例がしばしば存在する一方,「KINGKONG」はキングコングと,英語ではほとんど発音されないにもかかわらず「グ」と発音する。このように,日本語において,「g」を「グ」と発音するかどうかは,その後の音とも関連して,ケースバイケースであり,社会の一 般的な表音方法によって決すると言わざるを得ないが,「g」はしばしば発音の対象外となる。 また,「エアーコンディショナー」を「エアコン」,「パーソナルコンピュータ」を「パソコン」,「ドラゴンクエスト」を「ドラクエ」,「キムラタクヤ」を「キムタク」とするように,語呂の悪い語や冗長な語等を略して使用するのは日本語の特徴の1つであり,このような略語では,それぞれの語の語頭から二モーラ(二拍)ずつを取るのが基本的なパターンである。 (イ) 欧文字と片仮名の2段書きの商標は,欧文字とその表音を記載することが多く,本件商標も,「BlogMaga」が一般的にブロマガと呼ばれていたことから,表音を示す2段書きの商標として登録された。 すなわち,「BlogMaga」において,「g」(グ)の濁音に続けて「Ma」(マ)を発音するのは,後者を発音する際に一度口を閉じなくてはならないことから語呂が悪く,「ブロマガ」と発音する方が遙かに簡単である。また,上記(ア)のとおり,「g」は脱落して発音される傾向にあり,略語には「二モーラ+二モーラ」の4文字読みが多いことから,「グ」が脱落した表音を示したのである。 また,社会一般としても「BlogMaga」の表記を「ブロマガ」と記載していることが多く,これをブログマガと表記していることは皆無であり,このことは,需要者が「BlogMaga」を「ブロマガ」と認識していることを端的に示すものである。 イ本件商標と「ブロマガ」は観念が同一であること(ア) ガと表記していることは皆無であり,このことは,需要者が「BlogMaga」を「ブロマガ」と認識していることを端的に示すものである。 イ本件商標と「ブロマガ」は観念が同一であること(ア) 「BlogMaga」は造語であるが,「Blog」つまり特定の話題について書き綴った文章や感想,画像などを時系列順に配置した日記的なウェブサイトを意味する「Weblog」の略語である「Blog」といろんなものを盛り込んだものを意味する雑誌の英語「Magazi ne」の略語である「Maga」が結合され,いろいろなブログを配信するサービスという観念が生じる。他方,「ブログ」「マガジン」の略語が結合した「ブロマガ」からも,いろいろなブログを配信するサービスであるという観念が生じる。 (イ) 商標の使用が社会的同一性から判断されるのであれば,その判断は需要者の認識を基礎とするべきであるところ,原告のサービスは,広く「ブロマガ」として認識されており,「ブログマガ」とは認識されていない。 すなわち,原告は,平成21年1月にFC2ブログを通じて有料コンテンツの販売及び購入ができる有料配信サービス「ブロマガ」を開始し,「ブロマガ」を紹介する書籍も多数発行されている。また,FC2ブログのユーザーはユーザー数データによれば,平成24年12月の時点で500万人弱(490万621人),FC2ブログは日本のブログ利用に関するレポートで日本国内第1位となるなど,ブログの分野において著名であり最大手の1つであるが,FC2ブログのユーザーが利用する管理画面には常に「ブロマガ」の紹介がされている。「ブロマガ」は原告の提供するブログの有料配信サービスとしてインターネット上で大きく取り上げられている。 原告のサービスや「BlogMaga」の欧文字についていずれも「ブ マガ」の紹介がされている。「ブロマガ」は原告の提供するブログの有料配信サービスとしてインターネット上で大きく取り上げられている。 原告のサービスや「BlogMaga」の欧文字についていずれも「ブロマガ」と称呼又は表示されているのであり,「ブログマガ」の称呼又は表示がされていることはない。 ウ以上のとおり,称呼の同一性,観念の同一性,商標の利用実態や社会的なサービスへの認識からすれば,本件商標と原告が使用する「ブロマガ」の文字からなる商標は「社会通念上同一と認められる商標」(商標法50条1項)に当たる。 (4) 「blomaga」の文字からなる商標の使用について原告は,「blomaga」という文字からなる商標を,FC2ブロマガ のURL(甲9,10)に用いている。仮に,「ブロマガ」から「BlogMaga」の欧文字が想起できないとすれば,需要者は,「blomaga」の欧文字を想起することになる。また,「BlogMaga」と「blomaga」は,「g」の欠落という相違はあるが,文字数は一字違いに過ぎず,その欠落の有無は一見したのみでは気付き難いから,両者の外観は酷似するし,同一の観念が生じる。そうすると,「blomaga」と本件商標は,称呼及び観点を共通にするものと認められるのであるから,全体として観察すると社会通念上同一と認められる。したがって,この点からも原告が本件商標を使用していたことが明らかである。 2 商標の使用役務についての判断の誤り(取消事由2)(1) 原告が「ブロマガ」の文字からなる商標を使用する役務が,取消対象役務に含まれないとした本件審決の判断は,次のとおり,誤りである。 (2) 検索エンジンとは「インターネット上のさまざまなコンテンツを探すサービスの総称」であり,検索機能を提供するウェブ ,取消対象役務に含まれないとした本件審決の判断は,次のとおり,誤りである。 (2) 検索エンジンとは「インターネット上のさまざまなコンテンツを探すサービスの総称」であり,検索機能を提供するウェブサイトそのものを検索エンジンと呼ぶことがある。 原告が提供する「ブロマガランキング」(甲9,10)には,上部にキーワード検索欄,右側にキーワード,ジャンル,価格,表示順で抽出可能な,月間ブロマガ,単体ブロマガの検索欄,左側には,ジャンル別のブロマガの一覧,ランキング,注目タグなどの特定のジャンルによって,視聴者が希望するブログを探せるようになっているから,上部と右側のロボット型が検索エンジンに該当するのは当然のこと,左側に存在する「ジャンル」「ランキング」も検索エンジンに該当し,ブロマガランキングというページは,検索エンジンの実行結果を表示したページである。 独立して商取引の対象となるためには,独立して商取引の対象となり得ることで足り,独立して商取引されていることを要しない。現代では,サービスの内容は高度化・複雑化しており,特にインターネットにおける役務につ いてはその傾向が著しく,複数の指定役務に属するサービスを組み合わせて,1つの総合サービスとして運営されていることが通常である。この場合に,渾然一体となっているのであればともかく,そうでない場合に,このようなサービスを1つの指定役務であるとし,その他のサービスを付随的なものとすることは社会通念に反している。 ブロマガランキングは,ブロマガを購入しようとする者に対して,必要とするブロマガを早く見つけることが出来るようにするサービスである。ブロマガサービスは,視聴者に対するサービスではなく,ブログを有料配信することを希望する者に対してシステムを提供するサービスであるから,ブロマ マガを早く見つけることが出来るようにするサービスである。ブロマガサービスは,視聴者に対するサービスではなく,ブログを有料配信することを希望する者に対してシステムを提供するサービスであるから,ブロマガランキングとブロマガはサービス提供の対象が異なる。また,原告はブログの配信をしているのではなく,ブログの配信システムを「インターネットにおけるブログの為の記憶領域の貸与」としてユーザーに提供し,ブロマガランキングの検索エンジンを購入者に対して提供しているのであるから,取引の対象も異なる。 さらに,ブロマガランキングには広告枠が設けられており,ブログの有料配信から独立して収益の対象となっている。ブロマガランキングは,現時点では自社のシステムを利用したブロマガだけを紹介しているが,技術としては他社のブログ等も紹介することは可能であり,技術的には全く独立している。 以上のとおり,原告による検索エンジンの提供は,「ブロマガ」サービスの一環として提供されているが,独立して取引の対象となり得る。 ブロマガランキングのページ自体が検索エンジンなのであるから,当該ページを示すだけで,「インターネットサイトにおけるブログ検索用検索エンジンの提供」であることは自明であり,原告は,「ブロマガ」を「インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供」の役務に使用している。 第4 被告の反論 1 商標の同一性についての判断の誤り(取消事由1)について(1) 本件商標の構成中の「ブロマガ」の片仮名は,特定の意味を理解させるとはいえない造語というべきものであって,これを欧文字で表す場合は,「bromaga」ないし「blomaga」と表示するのが通常である。他方,構成中の「BlogMaga」の欧文字も,特定の意味を有しない造語とい 造語というべきものであって,これを欧文字で表す場合は,「bromaga」ないし「blomaga」と表示するのが通常である。他方,構成中の「BlogMaga」の欧文字も,特定の意味を有しない造語といえるものであって,これを片仮名で表す場合は,「ブログマガ」と表示するのが一般的といえる。したがって,本件商標の「ブロマガ」の片仮名と,「BlogMaga」の欧文字とは同一の称呼及び観念を生ずるものということができず,本件商標からは,その構成各文字に応じて「ブロマガ」部分からは「ブロマガ」,「BlogMaga」部分からは「ブログマガ」の称呼を生じ,特定の観念を生じない。 これに対し,原告の使用する「ブロマガ」からは「ブロマガ」の称呼を生じ,特定の観念を生じない。 したがって,原告の使用する商標は,本件商標につき「平仮名,片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」ということができないので,本件商標と社会通念上同一の商標ではないから,本件審決の判断は相当である。原告は,FC2ブログはブログの分野において著名であり,ブログのユーザーが利用する管理画面には常に「ブロマガ」の紹介がされていると主張するが,客観的な証拠はない。また,仮にFC2ブログが著名であったとしても,FC2ブログは原告が「ブロマガ」を用いて行っている役務とは異なるものであり,原告が「ブロマガ」を用いて行っている役務について「ブロマガ」の周知性を立証するものではない。 (2) 「blomaga」の使用についてURLでの使用が商標の使用と認められるかという点は措くとしても,「b lomaga」と「BlogMaga」は「g」の有無において外観上大きな違いがあるし,称呼の観点からしても「g」が欠落する「blomaga」から られるかという点は措くとしても,「b lomaga」と「BlogMaga」は「g」の有無において外観上大きな違いがあるし,称呼の観点からしても「g」が欠落する「blomaga」からは「ブログマガ」の称呼は生じない。「blomaga」と「BlogMaga」のいずれも造語であって特段の観念を生じない。そうすると「blomaga」と「BlogMaga」は「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」ではないし,外観及び称呼が異なる点からしても社会通念上同一とはいえない。 2 商標の使用役務についての判断の誤り(取消事由2)について(1) 商標法にいう「役務」は,他人のためにする労務又は便益であって,付随的ではなく独立して市場において取引の対象となり得るものをいう。「検索エンジン」とは,一般的には,一定の検索条件を定めることにより,インターネット上に多数存在するウェブサイトの中から,検索条件に該当する情報を検索する仕組みであると理解され,このような検索エンジンを独立した商取引の対象となるサービスとして提供するのが「検索エンジンの提供」である。 ウェブサイトを通じてコンテンツを提供するサービスでは,利用者がウェブサイト内の特定の情報を探し出すことを可能にするために,ウェブサイト上に検索機能を備えていることがあるが,このような検索機能は,特定のウェブサイト内の限られた情報の検索を可能とするものであり,コンピュータ等の端末装置にプリインストールされているオペレーションソフトウェア(例えば,マイクロソフトコーポレイションのOS「ウィンドウズ」)の一機能である,端末の記憶領域に記憶されたデータの中から,検索キーワードに関連した情報等を探し出すための仕組み(例えば「ウィンドウズ」の一機能である「エクスプローラー」)と大差な ウィンドウズ」)の一機能である,端末の記憶領域に記憶されたデータの中から,検索キーワードに関連した情報等を探し出すための仕組み(例えば「ウィンドウズ」の一機能である「エクスプローラー」)と大差ないものであって,このようなソフトウェアの一機能に過ぎない付随的な機能が実装されていることをもって,検索 エンジンが商取引の対象として提供されていると考えるべきではない。コンテンツ提供等のサービスにおいて付随的に提供される検索機能の提供と,「検索エンジンの提供」は別個の役務として区別されるべきである。 (2) 原告の役務は,原告の説明によれば,ブログ記事を購入しようとしている者に対して,必要とするブログ記事を早く見つけることができるようにするというサービスとのことである。原告のウェブサイトにおける検索機能は,ブログ記事の配信サービスの提供に際して,利用者がウェブサイト内の目当てのブログ記事を探し出すことを容易にするという付随的な機能として提供されているに過ぎず,かかる付随的機能の提供は「インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供」には該当しない。 第5 当裁判所の判断 1 後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実を認めることができる。 (1) 原告は,「FC2ブログ」という名称のブログサービスを提供している。 原告は,平成21年1月20日,FC2ブログにおいて,ユーザーがブログ記事に課金設定をして投稿することで,月額購読ポイントを支払った読者だけが当該ブログ記事を閲覧できる「ブロマガ」というサービスの提供を開始した。(甲11~14)(2) 平成28年4月30日当時,原告のウェブサイト(「FC2ブログ>ブロマガランキング」のページ)において,上部に,馬のようなマークの横に太字のゴシック体風の文字 開始した。(甲11~14)(2) 平成28年4月30日当時,原告のウェブサイト(「FC2ブログ>ブロマガランキング」のページ)において,上部に,馬のようなマークの横に太字のゴシック体風の文字で「FC2」,「ブロマガ」の文字が並べて表示されていた。また,本文の最上部に「ブロマガランキング」と表示されていた。このウェブサイトのURLには「blomaga」という文字が含まれていた。 上記ウェブサイトの中央部分には,「ブロマガランキング」の文字の下に,1位から順にブログのタイトルが列挙され,ウェブサイトの右側部分には,「ブロマガ検索」との表示の下に「月間ブロマガ」と「単体ブロマガ」を選択するボタン,「キーワード」,「ジャンル」,「価格」,「表示順」の入 力ないし選択ウィンドウが配置され,最下段には「検索」ボタンが配置されていた。 上記ウェブサイトは,上記(1)の「ブロマガ」というサービスの対象である有料で閲覧できるブログ記事のランキングを示したものであり,「ブロマガ検索」は,「ブロマガ」というサービスの対象である有料のブログ記事の検索を行うものであるが,原告が提供するFC2ブログに含まれる有料のブログ記事を対象としたものであって,それ以外のウェブサイトの検索をする機能は提供されていない。(甲10) 2 商標の使用について上記1に認定した事実によれば,原告は,平成28年4月当時,電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり,その映像面に「ブロマガ」の文字からなる商標(以下「本件使用商標」という。)を表示して役務を提供していたものであるから,原告は要証期間内に本件使用商標を使用していたものと認められる。 3 商標の同一性について(1)ア本件商標は,前記第2の1(1)のとおり,ゴシック体風の「ブロマガ」 していたものであるから,原告は要証期間内に本件使用商標を使用していたものと認められる。 3 商標の同一性について(1)ア本件商標は,前記第2の1(1)のとおり,ゴシック体風の「ブロマガ」の片仮名とセンチュリー体風の「BlogMaga」の欧文字を上下2段に配置した商標であり,上段と下段の間は文字の高さの半分程度の間隔があり,上段と下段のフォントの大きさは概ね同じで,上段より下段の方がやや横幅が大きく構成されている。 上段の「ブロマガ」部分からは,「ブロマガ」という称呼が生じる。また,下段の「BlogMaga」部分は,「Maga」が大文字の「M」で始まること,「dog」,「frog」のような「og」の語尾を持つ一般的な英語で「g」の発音を省略することはないこと,「Blog」はウェブログの省略語として浸透している「ブログ」を想起させることから,全体として「ブログマガ」という称呼が生じるものと認められる。そうす ると,本件商標からは,「ブロマガブログマガ」という称呼が生じるといえる。 また,「ブロマガ」及び「BlogMaga」はいずれも造語であり,特段の観念を生じるとは認め難く,本件商標からは特段の観念を生じない。 イ他方,本件使用商標は「ブロマガ」の文字のみからなるものであるから,本件商標とは使用する文字の一部が共通するものの,外観,観念及び称呼のいずれについても同一とはいえない。 ウ以上に照らせば,本件使用商標について,本件商標の「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標(本件商標)と社会通念上同一と認められる商標」ということはできない。 字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標(本件商標)と社会通念上同一と認められる商標」ということはできない。 エまた,原告は,原告のウェブサイトのURL中の「blomaga」の文字の使用について,本件商標と「社会通念上同一の商標」の「使用」に当たると主張するが,仮にURLにおける「blomaga」の使用が商標法50条1項所定の「商標」の「使用」に当たるとしても,「blomaga」は本件商標と外観,観念及び称呼のいずれにおいても同一とはいえないことは本件使用商標と同様であるから,本件商標と「blomaga」の文字からなる「商標」が「社会通念上同一」であるとは認められない。 (2) 原告の主張についてア原告は,欧文字の称呼については,特定の発音に固執せず,ある程度幅のある発音を念頭に,日本における一般的な認識や連想等を含めて,総合的に判断すべきであるとして,「HongKong」,「Ping-Pong」,「Sign」,「Foreign」のように「g」を発音しない例がしばしば存在する一方,「KINGKONG」では「G」を発音する という風に日本で欧文字を読む際に「g」を発音する場合と発音しない場合があること,2語からなる外来語や固有名詞等の略語の生成において各語の冒頭の二拍ずつ取るのが基本であることから,本件商標の下段の「BlogMaga」部分は「ブロマガ」の称呼を生じると主張する。 しかし,原告が指摘する「g」を発音しない例は「ng」,「gn」という語尾を有するから本件商標の欧文字部分には妥当しないし,造語の欧文字である「BlogMaga」から原告主張の略語が生じるとも認められない。 さらに,原告は,社会一般では「BlogM 「gn」という語尾を有するから本件商標の欧文字部分には妥当しないし,造語の欧文字である「BlogMaga」から原告主張の略語が生じるとも認められない。 さらに,原告は,社会一般では「BlogMaga」の表記を「ブロマガ」と記載していることが多いと主張するが,原告がその立証のために提出した証拠(甲36~38)から,社会一般において「BlogMaga」を「ブロマガ」と表記していることは認められない。また,上記(1)アのとおりの本件商標の構成からは「ブロマガ」が「BlogMaga」の表音であるとは認め難い。 イ原告は,「BlogMaga」は,「Weblog」の略語である「Blog」と雑誌を意味する「Magazine」の略語である「Maga」が結合された造語であり,いろいろなブログを配信するサービスという観念が生じ,「ブログ」と「マガジン」の略語が結合した「ブロマガ」からも,いろいろなブログを配信するサービスという観念が生じるから,「BlogMaga」と「ブロマガ」から生じる観念は同一であると主張する。 しかし,本件商標の「ブロマガ」は4文字の造語で,同種同大のフォントが均等の間隔で配置されていることからすれば,「ブロ」の部分を分離して観念を想起し得るかは疑問であり,「ブロマガ」からブログとマガジンの略語の結合を想起するとはいえない。したがって,「BlogMaga」と「ブロマガ」がブログとマガジンの略語が結合したものとして理解され,同一の観念を生じさせるとは認められない。 原告は,「ブロマガ」と「BlogMaga」がいずれも原告のサービスを示すものとして,同一の観念を生じさせるとも主張するが,原告のサービスが「BlogMaga」と認識されていたことを示す的確な証拠はないし,原告が需要者の間で原告のサ ga」がいずれも原告のサービスを示すものとして,同一の観念を生じさせるとも主張するが,原告のサービスが「BlogMaga」と認識されていたことを示す的確な証拠はないし,原告が需要者の間で原告のサービスは「ブログマガ」とは認識されていなかったと主張していることからしても,原告の上記主張は採用できない。なお,原告は,「ブロマガ」は原告のサービスを示すものとして周知であったとも主張するが,このことから,「BlogMaga」と「ブロマガ」から同一の称呼及び観念を生じることにはならない。 (3) よって,その余の点を判断するまでもなく,原告が,要証期間中に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたとは認められない。 4 以上のとおり,取消対象役務について本件商標の商標登録を取り消すべきであるとした本件審決に誤りはなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官鶴岡稔彦 裁判官高橋 彩 裁判官寺田利彦

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