昭和54(オ)789 取立債権

裁判年月日・裁判所
昭和55年1月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)2665
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅沼政男の上告理由について  訴外Dが被上告会社を退職したのち被上告

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判決文本文491 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅沼政男の上告理由について  訴外Dが被上告会社を退職したのち被上告会社に再雇傭されるまで六か月余を経 過しているなど、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人が右訴 外人の退職前に同訴外人を債務者として得た右訴外人の被上告会社に対する給料等 の債権差押・取立命令の効力が再雇傭後の給料等の債権について及ぶものではないと した原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。 論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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