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昭和32(ヤ)7 所有権移転登記抹消等請求

裁判所

昭和32年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所

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218 文字

主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 再審原告主張の再審事由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。しかし、再審原告の主張する事実は、すべて民訴420条1項所定の再審事由のいずれにもあたらないから本件再審の訴は却下を免れない。よって、民訴423条、401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一

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