【DRY-RUN】右当事者間の昭和二七年(オ)第七五号自作農創設特別措置法第六条の三による 指示をしない旨の決定取消請求上告事件について、当裁判所が昭和二八年一二月二 五日言渡した判決中に明白な誤謬があるので、職権によ
右当事者間の昭和二七年(オ)第七五号自作農創設特別措置法第六条の三による指示をしない旨の決定取消請求上告事件について、当裁判所が昭和二八年一二月二五日言渡した判決中に明白な誤謬があるので、職権により、裁判官全員一致の意見をもつて次のとおり決定する。 主文 右判決理由中「従つて同法六条の三の規定に基く地方長官の農地委員会に対する指示の制度もなくなつたのであるから」とある部分を「従つて同法六条の三の規定に基く指示の制度もなくなつたのであるから」と更正する。 昭和二九年一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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