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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人後藤久馬一の上告理由は、本判決末尾の別紙記載のとおりである。しかし、原判決は、甲第二号証の消費貸借契約公正証書がもつぱら強制執行の便宜のため作成された事実を認定しているだけであつて、所論のような更改の意思表示のあつた事実を認めているわけではない。されば、原判決には所論の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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