昭和24(オ)8 労働委員委嘱取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月20日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 0
ファイル
hanrei-pdf-55995.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森長英三郎、同福田力之助、同上村進上告理由第一点について。  しかし

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,492 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人森長英三郎、同福田力之助、同上村進上告理由第一点について。 しかし、労働組合法第二六条によれば、労働委員会を構成すべき労働者を代表する委員の委嘱は、同法第五条の労働組合の推薦に基くべきもので所論方法例にいわゆる推薦委員会がこれを推薦するものでないこと明白である。そして原審認定によれば前記労働組合は所論方法例による手續を推薦委員会に委任したものと認めたのである。されば、原判決がその理由において推薦委員会が方法例に準拠しない推薦投票の方法を決定するためには、本来推薦権を自主的に有する労働組合より事前の委任若しくは事後の承諾を受くることを要するものとしたのは正当である。そして、原判決は、所論のように方法例を労働者に対する法規又は慣習法規と解したものでないことその説示に照し明瞭であるから、本論旨は、採るを得ない。 同第二点について。 しかし原判決は、所論のように方法例に基く推薦委員会は、單位組合に対して方法例通りに労働委員を選出することを約束してできたと見たものではなく、單に推薦委員会は、推薦權を自主的に有する労働組合の委任又は承諾なくして、方法例に準拠しない推薦投票の方法を決定する権限のないことを判示したものであるから、本論旨は、原判示に副わない非難であつて採るを得ない。 同第三点について。 本論旨は、原判決が、本件推薦委員会の決定は、労働組合の事前の委任若しくは事後の承諾を受けなかつたと認定した事実認定を論旨第二点で排斥した前提の下に非難するに過ぎないものであるから採るを得ない。 - 1 -同第四点について。 被上告知事のとつた排置には不隠当と思われる節々があるが、原判決の判示した具体的事情の下において 排斥した前提の下に非難するに過ぎないものであるから採るを得ない。 - 1 -同第四点について。 被上告知事のとつた排置には不隠当と思われる節々があるが、原判決の判示した具体的事情の下においては、所論労働組合法施行令第三七条にいわゆる「労働組合ノ推薦ヲ得ルコト能ハサルトキ」に該当するものと原審が認定したのは必ずしも違法でない。 同第五点について。 しかし、労働組合法第二六条第二項は、労働委員会を構成すべき労働者を代表する委員につき、「労働者ヲ代表スル者ハ労働組合ノ推薦ニ基キ行政官庁之ヲ委嘱スベキモノトス」と規定し、同条第五項は「労働委員会ニ関スル事項ハ本法ニ定ムルモノノ外勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定している。そして憲法第一五条は公務員の選定をすべて選舉の方法によるべきものとしたものではなく又労働組合法第二六条の規定は労働委員の推薦を選舉の方法によるべき旨規定していないのである。されば所論昭和二一年勅令第一〇八号労働組合法施行令第三七条中の労働組合の推薦を得ること能わざる場合における都道府県知事の職権委嘱に関する規定は、憲法第一五条労働組合法第二六条に違反するところはなく、また、かゝる職権委嘱は所論のごとく法律上の根拠なしともいえない。本論旨も採ることができない。 よつて民訴第四〇一条第九五条第八九条により主文のとおり判決する。 本判決は、裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登- 2 - 裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登- 2 -裁判官栗山茂裁判官眞野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穗積重遠- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る