昭和24(オ)226 土地賃貸借契約確認

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由第一点について。  原判決が所論摘示のごとく昭和二三年一一

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判決文本文917 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由第一点について。 原判決が所論摘示のごとく昭和二三年一一月二三日本件農地につき北海道知事の買収に基く売渡処分がなされたこと並びに上告人がこれに対し取消、変更の訴を提起しなかつたことを認定したことは所論のとおりであつて、右認定には違法の点は認められない。そして、自作農創設特別措置法四七条の二の規定によれば、かゝる処分に対する取消、変更の訴は、所論昭和二二年法律七五号八条の規定にかかわらず、また、その処分のあつたことを知らなくとも、処分の日から二箇月を経過したときはこれを提起することができないものであるから、原判決が前記認定の下に本件農地の売渡はその効力が確定しもはや争うことができなくなつたものと判示したのは正当であつて、所論の違法は認められない。 同第二点について。 上告人の本訴請求の要旨が農地の買収基準時たる昭和二〇年一一月二三日において本件農地につき上告人の賃借権が存在したことの確認を求めるにあつたこと、並びに、即時確定の法律上の利益の一つとして被上告人等に対し債務不履行又は不法行為を理由として精神上若しくは物質上の損害賠償の請求を為すためであると主張したことは記録上明白であり、何等釈明を必要とすべき余地は存しない。そして、過去の法律関係の存否が現在の法律関係の存否に影響を及ぼす場合にあつては、直ちにその現在の法律関係そのものの存否につき確認の訴を提起すべきであり、その前提たるに過ぎない過去の法律関係の存否につき確認の訴を許容すべきではない。 されば、原判決には所論のような審理不尽の違法は認められない。 - 1 -よつて、本件上告を理由ないものとして棄却し、訴訟費用につき民訴九五条、八九条に の存否につき確認の訴を許容すべきではない。 されば、原判決には所論のような審理不尽の違法は認められない。 - 1 -よつて、本件上告を理由ないものとして棄却し、訴訟費用につき民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 2 -

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