昭和23(オ)65 土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は、その第三点の(一)を除く外、すべて係争土地が宅地であつて 農地

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判決文本文890 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は、その第三点の(一)を除く外、すべて係争土地が宅地であつて 農地ではないとした原審の判断を非難するに帰着する。しかるに原判決の確定した ところによれば、右土地は現に被上告人の所有であつて、上告人は何ら正当の権原 なくしてこれを占有しているというのであるから、上告人は被上告人に対しその明 渡を為すべき義務あることはもちろんであつて、右土地が宅地であるか又は農地で あるかにより右の結論に何らの差異を生ずるものではない。しからば、仮に原判決 に上記所論のような違法があるとしても、判決主文に影響を及ぼすものとは認めら れないから、論旨はすべて採用することを得ない。  次に、上告理由第三点の(一)について検討するに、記録によれば、原審は昭和 二二年一〇月二三日の口頭弁論において、上告人の申請にかかる所論証人の訊問を 決定すると共に、その証拠調費用を五日内に予納すべきことを命じたにかかわらず 上告人は右費用を予納しなかつたので、原審は同二三年一月三一日の口頭弁論期日 において前記証拠決定を取消し、右証人の取調を為さず弁論を終結したものである ことが明らかである。しからば、仮に前記証人がいわゆる唯一の証拠方法にあたる ものだとしても、原審の右の措置は正当であつて何ら違法の点はないから、論旨は 理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の通 り判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅 - 1 -             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 2 -    真   野       毅 - 1 -             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 2 -

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