【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意(同補充訂正書記載事項を含む)について 所論はいずれも憲法違反をいうが、その実質は単なる事実
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意(同補充訂正書記載事項を含む)について所論はいずれも憲法違反をいうが、その実質は単なる事実誤認又は証拠の判断を争うものか、若しくは単なる刑訴法違反の主張であつて、すべて適法な上告理由とならない。(原判決は第一審判決を破棄し、自ら量刑処断したものであるから、所論量刑不当の控訴趣意につき判断を省略したのは正当である。もつとも、その余の論旨について判断を省略したことは違法の誹を免れないが本件においてはこれらの論旨について破棄差戻をすべき事由のないこと明らかであるから、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。昭和二六年(あ)第九一四号同二七年六月一二日第一小法廷決定参照)。 また記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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