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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鈴木俊蔵の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、所論各被告人の供述の任意性を疑うべき証跡は記録上認められないからこの点に関する所論はその前提を欠き、また証人Aの検察官に対する供述調書の供述については原審は同人の第一審公廷における証言よりも信用すべき特別の情況あるものと認定しているのであり、所論はこの点に関する事実誤認を前提とするものに外ならない。次に同第二点は判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく所論は単なる量刑不当の主張に帰着する。それ故論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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