昭和30(オ)333 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大池龍夫、同坂井忠久の上告理由(1)乃至(8)について。  原判決

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判決文本文666 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人大池龍夫、同坂井忠久の上告理由(1)乃至(8)について。 原判決は証拠により認定した原判示の諸事実によつて連帯保証の事実を認定したものであつて、右の判定には所論のような経験則違背、理由不備もしくは齟齬の違法ありとは認められない。論旨は原判示に副わない主張であるか、または証拠調の限度に関する原審の裁量を非難するかであつて、いずれも採用に値しない。 同上(9)について。 原判決は、合資会社A製陶所が組合の理事たることを上告人のその旨の自認により認定し、これに基き連帯保証の事実を認定しているのである。論旨は原判示に副わない非難であるから採用できない。 同(10)について。 会社の権利能力(従つてその行為能力)の範囲は、目的たる行為の外、目的遂行に必要な行為を含み、後者に属するか否かの判定は抽象的客観的に必要であり得るかどうかの基準に従つて決すべきであること当裁判所の判例とするところである。 (昭和二四年(オ)第六四号同二七年二月一五日第二小法廷判決)。本件保証はこれに該当するから、原判決が所論具体的関係存否の判断を示さなかつたからとて所論のような違法はない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介- 1 -裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋 保裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔

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