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昭和55(行ツ)32

裁判所

昭和55年8月26日 最高裁判所第三小法廷

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260 文字

- 1 -主文本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小谷悦司の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認すその過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証ることができ、拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎

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