昭和35(ラ)48 競売開始決定の異議申立事件の決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年4月14日 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告の趣旨ならびに理由は別紙記載のとおりである。  <要旨>併し競売法に依る不

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判決文本文640 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告の趣旨ならびに理由は別紙記載のとおりである。  <要旨>併し競売法に依る不動産競売手続においてたとえ競落許可決定が確定した 後であつても少くとも競落人にお</要旨>いてまだ競落代金を完納しない限り、其の 後基本たる抵当債権が更改により消滅したときは債務者は右消滅を理由として競売 手続開始決定に対し異議の申立をなしその取消を求めることができるものと解する (昭和十年(ク)第七四〇号同年七月十一日大審院決定大審院民事判例集第十四巻 一三七二頁以下参照)。そして抗告人主張一のとおり原審が事実を確定したこと及 び本件競落許可決定は確定はしたが未だ競落代金の支払がなされていないものであ ることも原審が事実として確定したことはいずれも本件記録に徴し明白であるか ら、原審が債務者の右債権消滅を理由とする本件異議の申立を認容し競売手続開始 決定を取消し本件競売の申立を却下したのは相当であつて所論は前説示と相反する 見解に立脚して原決定を非難するに過ぎないから採用出来なく、又其の援用に係る 大審院裁判例は本件に適切なものでないから所論を支持するの資料とならない。  よつて本件抗告は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法第四一四 条、第三八四条、第九五条、第八九条により主文のとおり決定する。  (裁判長判事 県宏 判事 越川純吉 判事 奥村義雄)

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