昭和32(あ)2526 外国為替及び外国貿易管理法違反、覚せい剤取締法違反等

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人西村承治の上告趣意一について。  所論は違憲をいうが、憲法三七条にいう「公平な裁判所」とは構成その他にお

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判決文本文900 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人西村承治の上告趣意一について。 所論は違憲をいうが、憲法三七条にいう「公平な裁判所」とは構成その他において編頗な惧れのない裁判所という意味であり、憲法七六条三項にいう裁判官が良心に従うとは、裁判官が有形、無形の外部の圧迫、誘惑に屈せず、自己の内心の良識と道徳観に従う意味のものであつて、所論のような場合がこれに当らないことは、当裁判所の判例とするところであつて、論旨は採るを得ない。(昭和二二年(れ)一七一号、同二三年五月五日大法廷判決、集二巻五号四四七頁、昭和二八年(あ)一七一三号、同三二年三月一三日大法廷判決、集一一巻三号九九七頁参照。なお、所論判決原本の挿入文字に付いては、所論のような事実は記録上認められるが、右判決原本の挿入手続が違法になされたと認むべき何らの証跡のない本件においては、判決原本と謄本とが異るときは、特段の事情のない限り謄本に誤りがあるものと解するを相当とし、この点に関する原判示は是認することができる。)また原判決が、被告人が中国人であるの故をもつて不平等に取扱つたと認むべき証跡は、何ら記録上存在しないのであつて違憲の主張はその前提を欠き採るを得ない。 同二について。 所論は単なる法令違反、事実誤認の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人岡田善一の上告趣意について。 所論は量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人中川種治郎、同Dの弁護人沖源三郎の各上告趣意について。 - 1 -所論は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 意について。 - 1 -所論は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年四月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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