昭和26(オ)197 村長解職賛否投票の効力に関する裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76327.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被上告人の本訴請求を棄却する。      原審における訴訟費用は上告人の負担とし、当審における訴訟費用は被 上告人の負担とする。         

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文478 文字)

主文 原判決を破棄する。 被上告人の本訴請求を棄却する。 原審における訴訟費用は上告人の負担とし、当審における訴訟費用は被上告人の負担とする。 理由 上告代理人酒井英次郎の上告理由第二点について。 原審の確定した事実によれば、被上告人は昭和二二年四月五日公選により秋田県北秋田郡a村村長の職に就任したものである。従つて、昭和二六年四月四日の経過により被上告人の法定の任期四年は満了し、上告理由書提出前までにその職になかつたことは明らかである。されば、その解職請求に対する賛否投票の効力に関して上告人委員会が昭和二四年八月一一日付でした裁決の取消及び右投票の無効の確認を求める被上告人の本訴請求は、所論のごとくもはや法律上の利益なきに至つたものであるから棄却を免れない。それゆえ、本案につき判断をした原判決は結局失当に帰し、論旨は理由がある。 よつて、自余の論旨に対する説明を省略し、民訴四〇八条一号、九六条、八九条及び九〇条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る