昭和34(オ)199 土地売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士森有度の上告理由について。  原判決は用語いささか不十分である

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判決文本文480 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士森有度の上告理由について。 原判決は用語いささか不十分であるが、その趣意とするところは、要するに本件当事者間に所論古木場を中心とした土地について、代金を一五万円とした売買取引の話合が進行したのであつたが、右古木場の境界線、延いてその範囲について双方に独自の主張があつた為め話合がまとまらず結局売買取引が成立するまでの段階に至らなかつたというのであり、原判決挙示の証拠に照合すれば、そのような認定も可能でないことはなく、その認定の過程に所論のかきんあるを認め難い。所論はひつきょうするに上告人独自の見方からして本事案を観察し、原判決の認定事実と相容れない事実の主張の下に原判決に所論のかきんあるが如く非難攻撃するものであつて、採るを得ない(所論判例も本件に適切のものとは認め得られない。)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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