昭和27(オ)1073 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  原判決が所論の部分につき上告人等に明渡義務ありとし、被上告人との同居を命 じ

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判決文本文393 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 原判決が所論の部分につき上告人等に明渡義務ありとし、被上告人との同居を命じたからといつて、憲法第二五条の法意に照らし、これがため直ちに原判決を以て同条に違反するとの主張が許されないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(オ)第五五号同二六年三月二三日第二小法廷判決、民集五巻一六三頁参照)。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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