昭和52(あ)194 兇器準備結集、建造物侵入、現住建造物放火未遂

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長谷川幸雄の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は事実誤 認、単なる法令違反の主張であり、憲法一九条違反

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判決文本文371 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長谷川幸雄の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は事実誤 認、単なる法令違反の主張であり、憲法一九条違反をいう点は、記録上、被告人を その思想の故に重く処罰したとは認められないから、所論はその前提を欠き、その 余は事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年四月一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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