【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村浩紹の上告趣意第一点は、憲法三六条、二五条違反をいうが、所論が 理由のないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村浩紹の上告趣意第一点は、憲法三六条、二五条違反をいうが、所論が 理由のないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一 二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)の趣旨に徴し明らかであり、同第二点は、 量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三六条違反をいう点が理由のないことは、前 示のとおりであり、その余は、違憲をいうかのような点を含め、実質は量刑不当の 主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 また、所論(弁護人安田好弘、同岩田宗之、同加藤毅及び同伊藤邦彦の当審にお ける所論をも含む。)にかんがみ、記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべ きものとは認められない(本件は、被告人が、愛人との生活や競輪競馬のために生 じた借金を返済するため、女子学生を誘拐して殺害するとともに、その家族から高 額のみのしろ金を奪取しようと企て、新聞紙上で家庭教師のアルバイト先を求めて いた被害者(当時二二年)を家庭教師を依頼する名目で誘い出し、自己の運転する 自動車の助手席に乗せた上、あらかじめ準備しておいたロープにより被害者の頸部 を絞め付けて殺害し、多数回にわたり被害者の家族に電話をかけてみのしろ金三〇 〇〇万円を要求する一方、遺体は梱包して木曾川に投棄した事案である。右のとお り、本件は、金銭欲に出た誘拐殺人、みのしろ金要求、死体遺棄という罪質、結果 ともに極めて重大な犯罪であつて、しかもそれが計画的に敢行されており、動機に 酌量の余地はなく、殺害態様も冷酷非情である。以上のほか、遺族の被害感情、社 会的影響などに照らすと、被告人が現在では反省していることや、前科としては窃 盗罪にかかるものが一件あるのみであることなどを考慮して 余地はなく、殺害態様も冷酷非情である。以上のほか、遺族の被害感情、社 会的影響などに照らすと、被告人が現在では反省していることや、前科としては窃 盗罪にかかるものが一件あるのみであることなどを考慮しても、被告人の罪責はま - 1 - ことに重く、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、当裁判所もこれを是認 せざるを得ない。)。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 検察官今岡一容 公判出席 昭和六二年七月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 2 -
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