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昭和35(オ)711 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判所

昭和35年10月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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768 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士安永沢太の上告理由は別紙のとおりである。上告理由第一点について。論旨は、原判決が「Aさん江」と記載ある投票を無効としたのを非難するのであるが、右記載のうち「江」は公職選挙法六八条五号の他事記載とするよりほかはなく、原判決が右一票を無効としたのは正当である(昭和二九年六月一五日当裁判所第三小法廷判決、判例集八巻六号一〇八九頁参照)。論旨は理由がない。同第二点の1について。論旨は、原判決がC幸夫に対する有効投票とした「C幸太」と記載ある投票の無効を主張するのであるが、太と夫とは字形も類似しており、右一票は候補者C幸夫の第四字を誤記したものと認むべく、原判決が同人に対する有効投票としたのは正当である。論旨は理由がない。同第二点の2について。論旨は、原判決がC幸夫に対する有効投票とした「Cとしを」、「C重雄」、「C重男」と記載ある三票の無効を主張するのであるが、候補者中にC東太郎、同D重雄、同E俊雄のあることを考慮に入れても、これらの氏名とC幸夫の氏名とを比較すれば、右三票はC幸夫の氏名にもつとも類似し同人に投票する意思をもつて記載されたものと認めるのを相当とする。原判決は正当であつて論旨は理由がない。なお、論旨は、本件選挙と前後して行われた県議会議員選挙にC利雄なる候補者があつた旨を主張するのであるが、かかる事実は原審で主張されなかつた事実である。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田 全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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