昭和45(す)278 上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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判決文本文323 文字)

右の者に対する傷害、暴行被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第八三三号)について、昭和四五年一一月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人田島勇から異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所がした右決定に対し判決訂正の申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。)があつたが、右申立は、単に被告人の住居記載の訂正を求めるものであつて、裁判の内容に誤りがあることを理由とするものでないから、かかる申立は不適法といわなければならない。よつて裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四五年一二月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -

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