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昭和24(れ)932 強盗

裁判所

昭和24年6月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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339 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鈴木圭一郎上告趣意第一点について。検事の附帯控訴の制度は、その立法政策上の当否論は別とし、憲法違反でないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二二四号同年一一月二四日大法廷判決)。論旨理由なし。同第二点について。執行猶予の言渡をするか否かは事実審である原審裁判所の専権事項である。当審に対して之を求むることは、刑訴応急措置法第一三条第二項の規定により不適法である。論旨理由なし。仍つて刑訴施行法第二条及び旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。此判決は裁判官全員一致の意見である。検察官茂見義勝関与昭和二四年六月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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