【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富山薫の上告趣意は事実誤認、並びに原審で主張も判断もない単なる訴訟 法違反(所論調書が不当に永く勾留された後の自供
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人富山薫の上告趣意は事実誤認、並びに原審で主張も判断もない単なる訴訟法違反(所論調書が不当に永く勾留された後の自供調書である点はこれを認むべき証拠がないし、また、仮りに所論解散が無効であるとしても、本件選挙がそれ自体非合法な無効な選挙であるといえないこと多言を要しない。)の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示