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昭和25(オ)175 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する請求

裁判所

昭和30年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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289 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 職権をもつて調査するに、本訴は昭和二三年七月七日施行された石川県江沼郡a町代議会の解散賛否投票の効力を争い、右投票の効力に関する被上告人の訴願裁決の取消を求める訴であるが、右議会の議員の任期は現在においてはすでに満了していることが明白であるから上告人はもはや本訴の判決を求める利益を有しない。それ故、原判決は結局正当に帰し、本件上告を棄却するを相当とする。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し全裁判官の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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