主文 原判決を破棄する。被告人を懲役一〇月および罰金二〇万円に処する。この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。右罰金を完納することができないときは金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。原審の訴訟費用中、証人Aに支給した分は被告人の負担とする。本件公訴事実中、各私文書偽造、同行使の点については、いずれも被告人は無罪。理由 本件控訴の趣意は、弁護人阿部三琅提出の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官善方正名提出の答弁書記載のとおりであるから、いずれもこれを引用する。第一、 原判示第一の食糧管理法違反の事実について。(一) 控訴趣意第一点(法令の適用の誤り)について。所論は、食糧管理法九条一項は主要食糧の配給、加工、製造、譲渡その他の処分、使用、消費、保管および移動に関する制限を政令で定めることを委任したにすぎないのに、同法施行令六条、七条、同法施行規則四〇条はこの委任事項の範囲を超えて買受を制限しており、これらは食糧管理法九条一項の委任の趣旨に反し、憲法七三条六号に違反する。原判決が被告人の原判示第一、一、1、2の行為に対し、食糧管理法施行令七条、同法施行規則四〇条、同法施行令六条を適用処断したのは、憲法の右規定に違反するというのである。食糧管理法九条一項にいう「譲渡其ノ他ノ処分」の中には、譲受や買受をも含むと解するのが相当であり、同法九条一項は、政府が本件のような主要食糧の買受行為を禁止するため必要な命令をすることができる趣旨をも含むと解すべきである。同法施行令六条、七条、同法施行規則四〇条の規定は、同法九条一項の委任の範囲を逸脱したものではない(最判昭和三二年一二月一七日刑 禁止するため必要な命令をすることができる趣旨をも含むと解すべきである。同法施行令六条、七条、同法施行規則四〇条の規定は、同法九条一項の委任の範囲を逸脱したものではない(最判昭和三二年一二月一七日刑集一一巻一三号三二四六頁参照)から、所論違憲の主張は、その前提を欠くことになり、論旨は理由がない。 同法施行規則四〇条の規定は、同法九条一項の委任の範囲を逸脱したものではない(最判昭和三二年一二月一七日刑 禁止するため必要な命令をすることができる趣旨をも含むと解すべきである。同法施行令六条、七条、同法施行規則四〇条の規定は、同法九条一項の委任の範囲を逸脱したものではない(最判昭和三二年一二月一七日刑集一一巻一三号三二四六頁参照)から、所論違憲の主張は、その前提を欠くことになり、論旨は理由がない。(二) 控訴趣意第二点(理由不備ないし理由のくいちがい)について。所論は、原判決が食糧管理法九条一項の「特ニ必要ト認ムル」事情について何ら判示せず、また、原判決挙示の証拠によつては右事情を認めることはできないから、原判決には刑訴法三七八条四号の理由不備ないし理由のくいちがいがあるというのである。しかし、食糧管理法九条一項の規定は、政府が同法の目的を遂行するため「特ニ必要アリト認ムルトキ」は、政令の定めるところによつて、主要食糧の譲渡その他の処分等に関し必要な命令をすることができる旨定めており、同法施行令六条、七条、八条、同法施行規則三九条、四〇条の規定は食糧管理法九条一項の委任の範囲内で本件のような主要食糧の買受、売渡行為を禁止していると解され、同法九条一項にいう「特ニ必要アリト認ムルトキ」とは委任命令の発動条件にすぎず、原判示第一の主要食糧の買受、売渡の各犯罪の構成要件でないことが明らかである。したがつて、原判決はその事情を判示する必要がなく、その掲げる証拠によつてその事情が認められなくとも、原判決には所論のような違法があるとはいえない。(三) 控訴趣意第三点(事実誤認)について。所論は、原判示第一の各事実につき、原判決が適用した食糧管理関係法令の存在理由がなくなつたのに、現行の食糧管理制度とその実情について事実を誤認し、原判決摘示の法令を適用処断した違法があるというのである。たしかに、食糧管理法の性格が変貌してきたし、配給制 関係法令の存在理由がなくなつたのに、現行の食糧管理制度とその実情について事実を誤認し、原判決摘示の法令を適用処断した違法があるというのである。たしかに、食糧管理法の性格が変貌してきたし、配給制度が緩やかになつていることは否定できないが、原判決説示のとおり、現行食糧管理は、基本的には配給制度を維持し、一定の限度において自主流通米を認めているものと思われ、最近の客観的状勢のもとでも、国民経済の安定を維持するため主要食糧の適正な流通を確保する必要があり、本件のような主要食糧の買受、売渡を禁止する食糧関係法令の存在理由がなくなつたとは到底考えられない。 、食糧管理法の性格が変貌してきたし、配給制度が緩やかになつていることは否定できないが、原判決説示のとおり、現行食糧管理は、基本的には配給制度を維持し、一定の限度において自主流通米を認めているものと思われ、最近の客観的状勢のもとでも、国民経済の安定を維持するため主要食糧の適正な流通を確保する必要があり、本件のような主要食糧の買受、売渡を禁止する食糧関係法令の存在理由がなくなつたとは到底考えられない。また、記録を精査し、原判示第一の各犯行の動機・態様、当時の食糧事情等に徴しても、可罰的違法性を欠くとは認められない。原判決には所論のような事実誤認ひいては法令の適用の誤りがあるとは考えられない。第二、 原判示第二の私文書偽造、同行使の各事実について。控訴趣意第一点(法令の適用の誤り)について。所論は、検査請求者である各B組合が本件票せんの裏面の生産者氏名等の事項を記入すべきで、本件は私文書の虚偽記入・行使に過ぎないから、被告人は無罪であるというのである。<要旨>所論にかんがみ、記録および証拠物を検討すると、本件票せんは、農産物検査法施行規則一三条一項による</要旨>様式四号に従つて作成された荷札用紙を使用しているものであつて、表面の上半分には、何年産、農産物の種類、銘柄、正味重量規格、皆掛重量、住所、生産地、検査請求者を記載する各欄、表面の下半分には、検査年月日、食糧事務所名を記載する各欄、その裏面には、生産者の住所、氏名、調製責任者名、受検組合名、品種名を記載する各欄がそれぞれ設けられている。そして、前記四号様式の備考二には「記載事項中銘柄、検査年月日及び食糧事務所名を除いて 欄、その裏面には、生産者の住所、氏名、調製責任者名、受検組合名、品種名を記載する各欄がそれぞれ設けられている。そして、前記四号様式の備考二には「記載事項中銘柄、検査年月日及び食糧事務所名を除いては、検査請求者において記入するものとする。」旨、同備考三には「生産者から委任を受けて検査を請求する場合には、裏面に当該生産者の氏名又は名称及び住所を記載するものとする。」旨それぞれ定められている。これらによると、票せんの表面の銘柄、検査年月日および食糧事務所名は食糧事務所において記入すべきで、B組合が生産者から委任を受けて検査を請求する場合には、その組合が表面のその余の部分のほか、裏面に生産者の住所・氏名等を記載すべきであり、裏面の生産者の住所・氏名等の記載は、それ自体独立した文書ではなく、表面の食糧事務所が記載すべき部分を除いたその余の部分の記載と一体となる検査請求者名義の私文書であると解するのが相当である。 の表面の銘柄、検査年月日および食糧事務所名は食糧事務所において記入すべきで、B組合が生産者から委任を受けて検査を請求する場合には、その組合が表面のその余の部分のほか、裏面に生産者の住所・氏名等を記載すべきであり、裏面の生産者の住所・氏名等の記載は、それ自体独立した文書ではなく、表面の食糧事務所が記載すべき部分を除いたその余の部分の記載と一体となる検査請求者名義の私文書であると解するのが相当である。さらに、本件票せんの表面の検査請求者欄には、単にa町B組合またはb町B組合と記載され、生産者何某代理人何B組合とは記載されていないこと、本件梗玄米の検査請求の際、食糧事務所に提出された検査請求書の検査請求者欄にはa町B組合またはb町B組合C支所長Dと記載し、かつ、組合長または支所長の印を押し、これとは別に生産者ごとの米穀検査請求明細表・米穀検査記録票・検査調書(一枚の用紙)中の生産者氏名欄も各組合の担当職員が記載していることなどに徴しても、a町B組合またはb町B組合は、検査請求者として、本件票せんの裏面に生産者の氏名、品種名等を記入する権限をもつていたとみることが合理的と思われる(通常、現実には、生産者が票せんの裏面の各欄の記載をしているようであるが、それは事実上の便宜的方法であつて、このことから直ちに、検査請求者の作成権限を否定するこ つていたとみることが合理的と思われる(通常、現実には、生産者が票せんの裏面の各欄の記載をしているようであるが、それは事実上の便宜的方法であつて、このことから直ちに、検査請求者の作成権限を否定することはできない。)。本件票せん中の私文書は、原判示a町B組合およびb町B組合C支所の担当職員が作成権限のある組合長または組合支所長および被告人と互いに意思を通じ、その裏面に虚偽の生産者の住所・氏名等を記入したことは、証拠上十分認められるが、これらの票せん中の私文書の名義人は、各B組合であつて、その裏面の生産者の住所・氏名等が虚偽であるにすぎず、これらの文書の作成は現行法上処罰されない以上、それらの文書の行使もまた罪とならないことは明らかである。ところが、これと見解を異にし、これらの票せんの裏面の記載を生産者作成名義の独立文書とし、勝手にその氏名・玄米の品種名等を記入したとし、その作成・行使に対し刑法一五九条一項、一六一条一項、六〇条を各適用した原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認ひいては法令の適用の誤りがあるといわなければならない。 の作成は現行法上処罰されない以上、それらの文書の行使もまた罪とならないことは明らかである。ところが、これと見解を異にし、これらの票せんの裏面の記載を生産者作成名義の独立文書とし、勝手にその氏名・玄米の品種名等を記入したとし、その作成・行使に対し刑法一五九条一項、一六一条一項、六〇条を各適用した原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認ひいては法令の適用の誤りがあるといわなければならない。論旨は理由があり、原判決はこの点で破棄を免れない。そこで、刑訴法三九七条一項、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書によりさらに次のとおり自判する。原判決の確定した原判示第一の各事実に対する法令の適用は、原判決摘示のとおりであるから、これを引用し、その刑期および金額の範囲内で被告人を懲役一〇月および罰金二〇万円に処し、右懲役刑の執行猶予につき刑法二五条一項一号を、労役場留置につき同法一八条を、原審の訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文を各適用する。本件公訴事実中、各私文書偽造、同行使の点は、「被告人は、米穀の包装に貼付する当該米穀の生産者氏名、品種などを記載した票せんを偽造し 原審の訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文を各適用する。本件公訴事実中、各私文書偽造、同行使の点は、「被告人は、米穀の包装に貼付する当該米穀の生産者氏名、品種などを記載した票せんを偽造し、その生産者の名義を冒用して他から買い集めた梗玄米を政府に売り渡そうと企て一、 秋田県平鹿郡a町B組合組合長E、同組合参事F、同組合経済課長G及び同組合経済課販売係Hと共謀のうえ、昭和四八年二月五日ころから同年三月一九日ころまでの間、前後六回に亘り、前同町cdのeの右組合において、行使の目的をもつてほしいままに票せんに、別紙一覧表(六)記載のとおりI他二八五名の氏名および玄米の品種名等を記入し、もつて右I他二八五名作成名義の票せん合計三、一三〇枚の偽造を遂げたうえ、同年二月五日ころから同年三月一九日ころまでの間、前後六回に亘り、前記組合において、秋田食糧事務所農林技官Jに対し、同人から米穀の検査を受けるに際し、右偽造にかかる票せん三、一三〇枚を、真正に作成されたもののように装つて米穀に貼付呈示してこれを行使し、二、 秋田県平鹿郡b町B組合C支所支所長D、同支所販売係Kと共謀のうえ、昭和四八年二月五日ころから同月二六日ころまでの間、前後三回に亘り、前同町f字ghのi右組合支所において、行使の目的をもつてほしいままに票せんに、別紙一覧表(七)記載のL他六〇名の氏名および玄米の品種名等を記入し、もつて右L他六〇名の作成名義の票せん合計七五六枚の偽造を遂げたうえ、同年二月五日ころから同月二六日ころまでの間、前後三回に亘り、前記組合支所において、秋田県食糧事務所農林技官Mに対し、同人から米穀の検査を受けるに際し、右偽造にかかる票せん七五六枚を真正に作成されたもののように装つて米穀に貼付呈示してこれを行使したものである。 んに、別紙一覧表(七)記載のL他六〇名の氏名および玄米の品種名等を記入し、もつて右L他六〇名の作成名義の票せん合計七五六枚の偽造を遂げたうえ、同年二月五日ころから同月二六日ころまでの間、前後三回に亘り、前記組合支所において、秋田県食糧事務所農林技官Mに対し、同人から米穀の検査を受けるに際し、右偽造にかかる票せん七五六枚を真正に作成されたもののように装つて米穀に貼付呈示してこれを行使したものである。」というのであるが、前説示の 糧事務所農林技官Mに対し、同人から米穀の検査を受けるに際し、右偽造にかかる票せん七五六枚を真正に作成されたもののように装つて米穀に貼付呈示してこれを行使したものである。」というのであるが、前説示のとおり、右各私文書偽造、同行使の点はいずれも罪とならないから刑訴法四〇四条、三三六条前段により被告人に対し無罪の言い渡しをすることとする。そこで、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官中島卓児裁判官萩原昌三郎裁判官板垣範之)(別紙一覧表)省略
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