昭和28(オ)169 土地所有権移転登記手続履行並びに土地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点は、本件の場合に買戻権行使の当時又はその事前に所論農地調整 法四

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判決文本文662 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点は、本件の場合に買戻権行使の当時又はその事前に所論農地調整法四条の地方長官の許可が存在することを要すると主張する。しかし、地方長官の許可は、買戻権行使の要件ではなく、買戻権行使の効力発生要件と解するを相当とする。買戻請求権は約定の期間内に行使することを要し、これによつて民法上は所有権移転の完全な効力を生ずべきものであるが、農地調整法四条は特別の行政上の考慮から該効力の発生を地方長官の許可に係らしめたに過ぎない。それ故、買戻期間内に買戻権行使の意思表示が適法になされた場合には、地方長官の許可は事前になされると同時になされると事後になされるとを問わず、買戻による所有権移転の効力を発生するものといわなければならぬ。従つて、これと同旨に出でた原判決は正当であつて、論旨は理由がない。同第二点は原審において主張しなかつたことを新に主張するものであり、同第三、四点は単なる訴訟法違反の主張であり、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 - 藤悠輔 裁判官岩松三郎 裁判官入江俊郎

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