【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山田俊夫の上告理由一(一)(二)、二及び三について。 所論の点に関
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山田俊夫の上告理由一(一)(二)、二及び三について。 所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認しえないものではなく、も とより所論引用の判例に反するものではない。論旨は、ひつきよう、原審の認定し ない事実に立脚して原判決の違法をいうものにすぎず、また、原判決に右違法のあ ることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することが できない。 同一(三)について。 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が本件金銭消費貸借契 約に基づいて得た利益は、賭博に浪費されて現存しないものであるから、被上告人 はその返還義務を負わないとした原審の判断は、正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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