昭和49(オ)1019 根抵当権設定登記抹消登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)70
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山田俊夫の上告理由一(一)(二)、二及び三について。  所論の点に関

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判決文本文609 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山田俊夫の上告理由一(一)(二)、二及び三について。  所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認しえないものではなく、も とより所論引用の判例に反するものではない。論旨は、ひつきよう、原審の認定し ない事実に立脚して原判決の違法をいうものにすぎず、また、原判決に右違法のあ ることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することが できない。  同一(三)について。  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が本件金銭消費貸借契 約に基づいて得た利益は、賭博に浪費されて現存しないものであるから、被上告人 はその返還義務を負わないとした原審の判断は、正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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