昭和48(あ)991 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文248 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人徳永正次の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的な摘示がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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