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昭和28(オ)760 行政処分取消請求

裁判所

昭和30年4月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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352 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(論旨は本件農地の耕作が粗放でない旨を主張するのであるが、原判決は本件農地の耕作が粗放である故をもつて買収を正当としたのではない。なお、論旨は、憲法違反を主張するのであるが、要するに、本件農地が買収不適格地であると主張するに止まり違憲に名を藉りるに過ぎない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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