【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤泰蔵、同伊藤五郎の上告趣意第一は、単なる法令違反、事実誤認の主 張であつて、上告適法の理由にあたらない。 同
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤泰蔵、同伊藤五郎の上告趣意第一は、単なる法令違反、事実誤認の主 張であつて、上告適法の理由にあたらない。 同第二のうち、違憲をいう点は、刑罰としての死刑が憲法三六条にいう残虐な刑 罰にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月 一二日大法廷判決、刑集二巻三号一九一頁)とするところであるから、所論は理由 がなく、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に あたらない。 同第三は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。なお、 刑法一二六条一項にいう汽車または電車の破壊とは、汽車または電車の実質を害し て、その交通機関としての機能の全部または一部を失わせる程度の損壊をいうもの と解するのが相当である。そして、原判決の認定したところによると、被告人の仕 掛けた爆発物の爆発により、本件電車五号車両の屋根、天井に張られた鉄板および 合金板四枚、座席七個、網棚、窓ガラス四枚のほか、車体付属品八点が損壊され、 爆発物の破片等が床上いつぱいに散乱して、乗客を乗せて安全な運行を続けること ができないような状態になつたというのであるから、これを右にいう電車の破壊に あたるものとしたのは相当である。 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、 上告適法の理由にあたらない。なお、記録に徴するも、所論被告人の供述について、 任意性を疑うべき事情は存在しない。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと おり判決する。 - 1 - 検察官平山長 公判出席 昭和四六年四月二二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 員一致の意見で、主文のと おり判決する。 - 1 - 検察官平山長 公判出席 昭和四六年四月二二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 下 田 武 三 - 2 -
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