昭和25(れ)1531 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人友松千代一の上告趣意について。  論旨は被告人の経歴、家庭の状況、犯行後の心境等を縷述して、原判決が刑の執 行猶予

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判決文本文249 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人友松千代一の上告趣意について。 論旨は被告人の経歴、家庭の状況、犯行後の心境等を縷述して、原判決が刑の執行猶予を言渡さなかつたのを正義に反するというのであるから、畢竟事実審たる原裁判所の適法な裁量権の行使を非難するに帰するものであつて上告適法の理由とならぬ。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官松本武裕関与昭和二五年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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