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昭和52(あ)899 過失建造物等浸害

裁判所

昭和53年3月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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274 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鎌形寛之の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年三月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林譲裁判官栗本一夫- 1 -

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