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昭和54(オ)562 土地明渡等

裁判所

昭和54年11月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和52(ネ)74

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408 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人白石誠の上告理由第一について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。同第二について上告人の本訴予備的請求中、被上告人が本件土地につき所有権を有しないことの確認を求める請求については、本件の場合上告人にこのような消極的確認を求める利益がなく、右請求は不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -

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