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昭和42(オ)939 地位確認請求

裁判所

昭和48年11月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(行コ)443

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2,684 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人諫山博の上告理由第一点について。勤務会社の従業員としての身分を保有しながら、もつぱらその会社の労働組合の業務に従事するいわゆる在籍専従をなしうることが、憲法二八条の保障する勤労者の団結権等に内在しあるいはそれから当然に派生する固有の権利であるとすることができないことは、当裁判所昭和三六年(オ)第一一三八号同四〇年七月一四日大法廷判決(民集一九巻五号一一九八頁)の趣旨に照らして明らかであり、使用者が従業員の在籍専従を認めるか否かは、その自由に委ねられているものと解するのが相当である。原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第二点について。原審が認定したところによれば、被上告会社の臨時従業員には、三か月の雇用期間の定めがあるほか、常用従業員に適用されるべき労働協約、就業規則の適用はなく臨時従業員就業規則の適用をうけるところから、休職、停年、資格変更、昇格、傷病の在籍容赦期間、貸付金、社宅等の制度がなく、有給休暇の与え方、昇給の方法、退職金の内容が常用従業員とは異なり、就業時間中の組合活動のための離席手続も恩恵として認められるにすぎなかつたというのであるから、被上告会社の臨時従業員は、常用従業員と比較して、基本的な身分、待遇において大きな差異があるものと認められる。したがつて、両者の基本的同一性を前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。論旨は採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第三点および同谷川宮太郎の上告理由第一点につい- 1 -て。所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認することがで 前提を欠く。論旨は採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第三点および同谷川宮太郎の上告理由第一点につい- 1 -て。 るものと認められる。したがつて、両者の基本的同一性を前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。論旨は採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第三点および同谷川宮太郎の上告理由第一点につい- 1 -て。所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認することがで 前提を欠く。論旨は採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第三点および同谷川宮太郎の上告理由第一点につい- 1 -て。所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認することができ、その過程にも所論の違法はない。すなわち、在籍専従の制度が憲法二八条の保障に含まれるものではなく、これを認めるか否かは使用者の自由に委ねられているものと解すべきであることは、前述のとおりであるから、労働協約九七条について原審のような解釈をとつたとしてもなんら団結権を不当に侵害するものではない。また労働組合法五条二項三号の規定は、組合の内部関係において、組合員の均等な取扱いをうける権利を保障しようとするものであり、労働協約九七条は、使用者と労働組合との間における臨時従業員の取扱いを定めたものであるから、右労働協約の条項につき原審のような解釈をとつたとしても、なんら前記規定に違反することとなるものではない。また労働協約九七条の定めが民法九〇条に違反するものでないことも明らかである。論旨は、原判決を正解せず、独自の立場に立つてこれを非難するものであつて、すべて採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第四点および同谷川宮太郎の上告理由第二点について。原審が確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の上告人Aに対する雇用契約の更新拒絶が権利濫用ないし不当労働行為にあたらないとした原審の判断は、正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第五点について。所論の点に関する原審の判断は正当である。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、独自の見解に立つてこれを非難するものであつて、採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第六点および同谷川宮太郎の上告理由第 原審の判断は正当である。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、独自の見解に立つてこれを非難するものであつて、採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第六点および同谷川宮太郎の上告理由第四点について。 の判断は正当である。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、独自の見解に立つてこれを非難するものであつて、採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第六点および同谷川宮太郎の上告理由第 原審の判断は正当である。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、独自の見解に立つてこれを非難するものであつて、採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第六点および同谷川宮太郎の上告理由第四点について。- 2 -労働組合法一七条の規定により拡張適用される労働協約の範囲は、労働条件および労働者の待遇について定めたいわゆる規範的部分にかぎられ、在籍専従に関する労働協約の定めが規範的部分に属しないとした原審の判断は正当である。論旨は、右法条に関する独自の解釈に立つものであつて、採用することができない。上告代理人諫山博の上告理由第七点および同谷川宮太郎の上告理由第三点について。原審が確定した事実関係のもとにおいては、上告人Aの行動は、会社の承認を得なくとも在籍専従をすることができるとの見解に立つて職場を離脱し組合の業務に専従したものというべきであつて、上告人組合の要求貫徹のための手段として行なわれたものと解することはできない。したがつて、上告人Aの行動が上告人組合の指令に基づくものであつたとしても、要求貫徹のための手段たる性格を欠くものとして、これを争議行為と評価することはできない。これと結論を同じくする原審の判断は、措辞適切を欠くが、結局正当として肯認することができる。上告人Aの行動が争議行為にあたることを前提とする所論違憲の主張および労働組合法七条一号違反の主張は、その前提を欠く。その他、原判決に所論の違法はなく、論旨はすべて採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三 主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 3 -

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