昭和41(オ)681 司法手数料の不当利得返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)1487
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について。  民事訴訟用印紙法所定の基準による印紙

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判決文本文828 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について。  民事訴訟用印紙法所定の基準による印紙の納付義務は、司法手数料の性質上、こ れを納付すべき申立と同時に確定的に生ずるものと解すべきである。そして、上告 人が別件訴訟において第一審裁判所に提出した答弁書および証拠の申出書は、口頭 弁論終結後その再開申立とともに提出されたものであるが、それぞれ、所定の印紙 が貼用されていたのであり、しかも、それは、原判決の説示するような意味目的を 具有し利益のあるものなのであるから、上告人の右行為は、弁論再開の決定がされ ることを予定しつつ、すでに確定的に裁判所の一定の行為を求めているものと解さ れる。そうとすれば、右行為は、なお申立であるとみるのが相当で、上告人は右申 立と同時に印紙の納付義務を負うものと解すべきである。また、所論の七は、第一 審裁判所で貼用した所論印紙が未使用であるとの前提においてすでに失当であるか ら、理由がない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見地に立つて原判決 を非難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷 - 2 - 官    飯   村   義   美 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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